最高裁判所第三小法廷 昭和29年(あ)2617号 決定
右各公職選挙法違反被告事件について昭和二九年六月二三日広島高等裁判所の言渡した判決に対し被告人等から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人西本計三、同坂上寿夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論第一点前段は押収中には領置を含まないというが、押収中には強制処分としての差押の外任意処分たる領置も含まれるのであるから、所論は失当である。所論後段は別の金銭を没収の対象としたと論難するが、原審は証拠によりこれが供与された金銭と同一のものと認めて没収したのであつて、所論は採用できない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)